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土地や建物、金銭の貸し借りをするとき、何をしておけばいいの?

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土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことで、後々のもめごとを予防することができます。行政書士は、このような契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、合意書や示談書等の作成も行っています。

お気軽にお問い合わせください TEL 0463-95-4689 受付時間 10:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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