優秀な外国人を雇いたい!でも何か特別な手続って必要?
外国人を雇う場合は、正式な雇用契約に加えて、入国管理局から従事する業務に応じた在留資格を得なければなりません。この申請を行う際には、原則、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりませんが、出入国管理に関する一定の研修を受けた申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。行政書士は、このように外国人を雇用する機関・本人に代わって、在留資格取得に必要な複雑な手続全般を、専門的知識を駆使しながらサポートしていきます。