建設工事を請け負う中で、親会社から『許可』が必要だと言われた。許可って一体何のこと?
『建設業法』の定めに従い、一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要となります。行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また建設業以外でも、宅地建物取引業、産業廃棄物処理業、風俗営業、古物営業、飲食店営業等を開始する際に必要となる役所の各種許可・認可の申請手続・届出を、行政書士は専門業務としてとり行っています。