新型コロナウィルス感染拡大防止のための措置として『持続化給付金』(法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円)の給付制度が始まっています。田中徹行政書士事務所では、中小・小規模事業者支援として持続化給付金の申請サポートを行っています。

持続化給付金の概要

対象者
次の要件をすべて満たす必要があります。

2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50パーセント以上減少した月が存在すること

<法人の場合> 以下のいずれかについても満たす必要があります
資本金の額または出資の総額が10億円未満
上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

各給付金の申請サポートは、以下の報酬にて承ります。
1事業者あたり、30,000円+消費税(法人・個人事業主とも)
※事前に”給付額”及び”報酬額のお見積”を提示したうえで受任させていただきます。

申請にご準備していただく資料
必ず提出していただく書類
① 委任状(当事務所に対するもの) 委任事項のご確認後、署名または記名押印をいただきます。

② 宣誓書(持続化給付金事務局に対するもの) 持続化給付金申請サイトにおいて、お客様本人が宣誓していただく事項をご確認、該当事項をチェックしていただき、署名または記名押印をいただきます。